暮らしの相談窓口
住民の方々が抱えるお悩みや問題などを属性・世代・相談内容に関わらず受け止める相談窓口を設け、複雑な問題や問題が重なっているケースについては課題の解きほぐしや整理を行ない、関係機関と役割分担をして支援を実施する体制の構築を進めています。 相談窓口を愛南町社会福祉協議会本所(菊川)愛南町役場保健福祉課に設けています。お困りごとがありましたら、どのような内容でもかまいません のでお気軽にお問い合わせやご相談下さい。
愛南町社会福祉協議会 総務福祉課
愛南町役場 保健福祉課内
電話:0895-72-7776
(社協本所)
電話:0895-72-1212
(愛南町役場保健福祉課暮らしの相談窓口)
受付時間:8:30~17:15(土日祭日・年末年始除く)
心配ごと相談事業
生活の中での心配ごとや悩みごとなど、高齢者・ 児童・障がい者等、福祉に関する相談
※予約の必要はありませんが、少しお待ちいただく場合があります。
無料法律相談事業(予約が必要です)
法律に関する様々な困りごとや問題を弁護士・司法書士が無料で相談にのり、適切にアドバイスします。
・弁護士相談 5月7月9月11月1月3月(第3火曜日)
・司法書士相談 4月6月8月10月12月2月(第3木曜日)
愛南町社会福祉協議会
電話:0895-72-1212
(愛南町役場保健福祉課暮らしの相談窓口)
受付時間:8:30~17:15(土日祭日・年末年始除く)
福祉サービス利用援助事業
自宅での暮らしの中で、自分の判断能力に不安を感じている認知症高齢者、知的障害者、精神障害者の方などを、できる限り地域で安心して自立した生活を送れるようにお手伝いする事業が「福祉サービス利用援助事業」です。福祉サービスの利用やそれに伴う日常的な金銭管理などをお手伝いします。
生活福祉資金貸付事業
低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯の生活を経済的に支え、安定した生活を送れるよう自立を支援します。
生活福祉資金貸付事業(コロナウィルス特例貸付)
社会福祉協議会では新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯に対し生活費(緊急小口資金・総合支援資金)の貸付を行っており、令和4年9月に貸付は終了していますが、償還免除等返済の相談を受け付けています。
生活困窮者自立相談支援事業
生活困窮者が抱える多様で複合的な問題について、生活困窮者からの相談に応じ、必要な情報提供及び助言を行うとともに、生活困窮者に対する支援の種類及び内容等を記載した計画の作成、生活困窮者に対するさまざまな支援を一体的かつ計画的に行うことにより、生活困窮者の自立の促進を図ります。
1.就労準備支援事業(平成28年4月から実施)
生活リズムが崩れている、社会との関わりに不安があるなどの理由で就労に向けた準備が整っていない65歳未満の事業の利用を希望する方(一定の要件あり)で、仕事に就く上で必要な訓練を、日常生活での自立、社会生活での自立、就労での自立を目指して段階を踏み、利用者に応じて支援プログラムや期間を決めて(~1年程度)実施していく事業です。
2. 家計相談支援事業(平成28年4月から実施)
この事業では、家計収支のバランスが取れていないなど家計に問題を抱える方からの相談に応じて、相談者とともに家計計画票等を用いて家計の「見える化」を図り、家計の再生ができるように支援をします。
家計相談支援事業
家計の立て直しをアドバイスします。 家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、 状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせ ん等を行い、早期の生活再生を支援します。
生活困窮者・被保護者就労準備支援事業
生活困窮者に対する緊急食糧支援ネットワーク事業
この事業は、自立相談支援事業が窓口となり、食糧の確保が困難で生命の安全が脅かされている生活困窮者に対して、緊急食糧支援を行います。
- 食糧を支給する場合は、1回につき一人当たり6食分を原則とする
- すでに本事業を利用したものに対し、再度支援を行う場合は、前回の支援から1年以上経過していることを原則とする
法人後見事業
この事業は、成年後見制度にもとづき、愛南町社会福祉協議会が法人として、家庭裁判所の選任よって成年後見人、保佐人もしくは補助人になり、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など意思決定が困難な人を法律的に保護し支えていく事業です。
成年後見制度とは
認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で自分ひとりで物事を決める自信がなかったり、判断が十分にできなくなった方は、預貯金や不動産などの財産管理や介護サービス・福祉施設利用の手続きや支払い、遺産分割の協議の必要があっても、これらをすることが難しい場合があります。このように、判断能力が十分でない方々の財産や権利を守るため、家庭裁判所で選任された援助者が代理人となり、法律に従って財産管理や契約などの法律行為を行って保護・支援する制度です。
障がい者相談支援事業
1. 特定相談支援事業(計画相談)とは
障害福祉サービス受給証を受給するにあたって、愛南町よりサービスが必要であると認められる場合に、サービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)を行います。障害者(児)の自立した生活を支え、抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて支援するものです。
計画相談支援「精神障害者支援体制加算」について(お知らせ)
当事業所では令和元年11月より、精神科病院等に入院する精神障害者の方や、地域において単身生活等をする精神障害者の方に対して、地域移行支援や地域定着支援のマネジメントを含めた適切な計画相談支援等を実施するために、下記のとおり、定められた研修を終了し、専門的な知識及び支援技術を持つ相談支援専門員を事業所に配置しております。
1.事業所名 | 愛南町社協 相談支援事業所 (指定特定相談支援事業所) |
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2.体制加算を算定するにあたって要件となる受講済み研修 |
研修名:「愛媛県精神障がい者支援の障がい特性と支援技法を学ぶ研修」 主催者:愛媛県 |
3.配 置 | 相談支援専門員 |
4.事業所名 | 愛南町社協 相談支援事業所 (指定特定相談支援事業所) |
2. 一般相談支援事業とは
障害のある方・その家族の抱える様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供、専門機関の紹介、障害福祉サービスの利用支援を行うほか権利擁護のために必要な援助を行います。(例えば…ヘルパーの利用、障害年金や就労について、虐待などの相談に応じます。)