この事業は、小地域を単位として、地域の高齢者が気軽に集うことで、閉じこもり防止や健康保持を行うと共に、交流や親睦を通じて生きがいづくり、仲間づくりを行い介護予防につながることを目的にとしています。
見守りネットワーク事業とは、愛南町社会福祉協議会と協力機関が連携し、地域で見守りが必要と思われる方の日常生活に変化がないかを見守ります。
日頃の暮らしの中で、対象者に異変がある場合、社会福祉協議会へ連絡をいただくことで地域社会からの孤立防止や、困りごとの相談等地域全体で高齢者等の見守りネットワークを構築し高齢者等が住み慣れた地域で安心し暮らせる地域づくりを目指すと共に、声掛け訪問などを行う中で、その人が悩んでいること、困っていることに気づき、その解決に向けてみんなで考え、支え合いの仕組みを作る活動です。
福祉学習プログラムを利用いただくことで、幼少の頃から地域で支え合って暮らしていること、助け合うことの大切さを心で学び、より良い地域社会を構築する姿勢を育てることを目的とする。
愛南町福祉教育ハンドブックVO1(PDF形式:4300KB)
社協活動の推進ならびに社会福祉団体・関係機関及び各種団体が、住民の福祉向上・ボランティア活動等に資することを目的として、サロン・老人クラブ・社協に係る団体等にマイクロバスを貸出ししています。
在宅で長期にわたり、寝たきりの状態にある高齢者・身体障害者の要介護世帯に対し、福祉の向上と介護者の負担軽減を図ることを目的として、車椅子の貸出しを行っています。
高齢者・障害者等の日常生活における負担軽減を図るため、無料で福祉杖の支給を行っています。(要印鑑、代理でも可)
一人暮らしの高齢者等で、食生活に支障のある方に対して、配食サービスをおこなうことにより、高齢者が健康で自立した生活を送ることができるよう支援し、併せて安否確認を行うものです。
介護支援専門員(ケアマネジャー)が、本人や家族から、本人(要介護者等)の心身の状況、生活環境、希望などを聞きながら、自立した日常生活が送れるよう公正中立に居宅サービス計画(在宅ケアプラン)の作成を行ないます。
又、居宅サービス計画に基づくサービス等の提供が確保されるよう、居宅サービス事業者その他の者との連絡調整を行ないます。
「要介護認定を申し込むまでにもご相談に応じます。」
申請手続き等介護サービスを受ける流れの説明や申請手続きの代行もいたします。
訪問介護員(ホームヘルパー)が、自宅を訪問して、入浴・排泄・食事・外出などの身体介護、調理・洗濯・掃除・買い物などの生活援助、生活などに関する相談及び助言、その他必要な日常上の介護を行なうサービスです。
医師の判断で入浴が可と判断され、家庭の浴室で入浴することが困難な人に対し、湯沸かし器、浴槽等を積載した入浴車で、看護師を含めた3人のチームで自宅へ訪問し、利用者の身体状況に応じた安全で快適な入浴サービスをいたします。
在宅の寝たきりやからだの弱い高齢者の方、認知症の方などにデイサービス施設に通ってもらい入浴・食事などの各種サービスを提供し、高齢者の社会的孤立感解消や心身機能の維持向上を図ります。また、介護している家族の身体的・精神的な負担の軽減を図ります。
障害者(障害児)が居宅において日常生活を営むことができるよう、障害者(障害児)の身体その他の状況及びその置かれている環境等に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護及び調理、洗濯及び掃除等の家事並びにこれらに付随する生活等に関する相談等を適切に行います。 して、相談助言も行います。
1. 特定相談支援事業(計画相談)とは
障害福祉サービス受給証を受給するにあたって、愛南町よりサービスが必要であると認められる場合に、サービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)を行います。障害者(児)の自立した生活を支え、抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて支援するものです。
計画相談支援「精神障害者支援体制加算」について(お知らせ)
当事業所では令和元年11月より、精神科病院等に入院する精神障害者の方や、地域において単身生活等をする精神障害者の方に対して、地域移行支援や地域定着支援のマネジメントを含めた適切な計画相談支援等を実施するために、下記のとおり、定められた研修を終了し、専門的な知識及び支援技術を持つ相談支援専門員を事業所に配置しております。
記
1.事業所名
愛南町社協 相談支援事業所 (指定特定相談支援事業所)
2.体制加算を算定するにあたって要件となる受講済み研修
研修名:「愛媛県精神障がい者支援の障がい特性と支援技法を学ぶ研修」
主催者:愛媛県
3.配 置
相談支援専門員
2. 一般相談支援事業とは
障害のある方・その家族の抱える様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供、専門機関の紹介、障害福祉サービスの利用支援を行うほか権利擁護のために必要な援助を行います。(例えば…ヘルパーの利用、障害年金や就労について、虐待などの相談に応じます。)
本事業は、生活困窮者が抱える多様で複合的な問題につき、生活困窮者からの相談に応じ、必要な情報提供及び助言を行うとともに、生活困窮者に対する支援の種類及び内容等を記載した計画の作成、生活困窮者に対するさまざまな支援を一体的かつ計画的に行うことにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とした事業です。
1.就労準備支援事業(平成28年4月から実施)
生活リズムが崩れている、社会との関わりに不安があるなどの理由で就労に向けた準備が整っていない65歳未満の事業の利用を希望する方(一定の要件あり)で、仕事に就く上で必要な訓練を、日常生活での自立、社会生活での自立、就労での自立を目指して段階を踏み、利用者に応じて支援プログラムや期間を決めて(~1年程度)実施していく事業です。
2. 家計相談支援事業(平成28年4月から実施)
この事業では、家計収支のバランスが取れていないなど家計に問題を抱える方からの相談に応じて、相談者とともに家計計画票等を用いて家計の「見える化」を図り、家計の再生ができるように支援をします。
低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯の生活を経済的に支え、安定した生活を送れるよう自立を支援します。
この事業は、成年後見制度にもとづき、愛南町社会福祉協議会が法人として、家庭裁判所の選任よって成年後見人、保佐人もしくは補助人になり、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など意思決定が困難な人を法律的に保護し支えていく事業です。
【成年後見制度とは】
認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で自分ひとりで物事を決める自信がなかったり、判断が十分にできなくなった方は、預貯金や不動産などの財産管理や介護サービス・福祉施設利用の手続きや支払い、遺産分割の協議の必要があっても、これらをすることが難しい場合があります。このように、判断能力が十分でない方々の財産や権利を守るため、家庭裁判所で選任された援助者が代理人となり、法律に従って財産管理や契約などの法律行為を行って保護・支援する制度です。
自宅での暮らしの中で、自分の判断能力に不安を感じている認知症高齢者、知的障害者、精神障害者の方などを、できる限り地域で安心して自立した生活を送れるようにお手伝いする事業が「福祉サービス利用援助事業」です。福祉サービスの利用やそれに伴う日常的な金銭管理などをお手伝いします。